所有権移転 実務手続きまとめ、ヒヤリハット事例集
・併用住宅減税 *変更の場合もあるので要確認
床面積要件 居宅
登録免許税 90%以上
不動産取得税 なし
住宅ローン控除 50%以上
・居住用不動産への入居は1年以内*住宅用家屋証明の手引き
・相続分
嫡出子、非嫡出子について親→子への相続の2:1の規定は削除されたが、
両血の兄弟、半血の兄弟の相続は2:1のまま。(民法900条4項)
A死亡、Bが両血の兄弟、C,D半血の兄弟→2:1:1
・カタカナ表記の外国人の登記(経験)
ハンコは アイケイダ シホウショシ アツキ
身分証明書のフリガナは イケダ シホウショシ アツキ
契約書の署名は アツキ シホウショシ イケダ
決済当日出てきた住民票は ATSUKI SIHOUSHOSHI IKEDA
この場合、住民票の通称で アツキ シホウショシ イケダの記載があれば、
1,アツキシホウショシイケダ(アツキ・シホウショシ・イケダ)
2,イケダシホウショシアツキ(イケダ・シホウショシ・アツキ)
どれでもOK
住民票に通称が記載がない場合は、本人若しくは司法書士の上申書で指定して登記。
つまり、本人がサインでアツキ シホウショシ イケダと書いていても、身分証明書にイケダ シホウショシ アツキと書いてあっても、
本人から正確な発音は「アイケイダ・シホウショシ・アツキ」でこれが正確、これで登記してということであれば、登記可能。(広島法務局管内)
・分筆、分譲地の物件間違い(伝聞/目撃)
分筆登記完了前に売買が決まる事も多い為、売買の対象の特定は慎重にならなければいけない。売主に対し、公図を示して物件を確認の事。
売主が個人の場合で、分筆がプチ分譲ではなく、隣り合った2筆に分筆の場合、南北や道路の位置を確認の上特定しないと、間違える可能性が高い。
・コンピ移記漏れの差押えや処分禁止の登記(伝聞、経験)
(伝聞)
詳細はわすれたが、「昭和63年~移記」だったか「順位〇番の登記を移記」の文言が無かったか、記載に違和感を感じ、閉鎖登記簿を取得したところ差押えが残っていた。
調査したところ、差押え自体の効力は失われている(取り下げられている)が、
経緯としては1、255-1を差押え 2、分筆255-1,255-2 3、255-1のみ取下げ(255-2取下げ漏れ)
最終的にはいまさら再度取下げの依頼をすることも難しく、調査報告書として買主に承諾を得たようだ。
(経験)
上記話を世間話で聞いた1月後に、工業地域の所有権を移転する依頼を受けた。
エリア的に広島県や福山市から払い下げられた(と思われる)地域であったので、処分禁止の登記が過去に存在したのではないかと思い、閉鎖事項証明書を取得したところ、処分禁止の登記が抹消されないままであった。こちらについては職権移記→広島県に抹消依頼の申請→抹消の嘱託により消すことができた。